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盗聴・盗撮について  「盗聴・盗撮と法律の関係」


盗聴、盗撮行為は“卑劣な犯罪行為”だと、 一般的には考えられているのではないでしょうか。 確かに、全てがそうではないとしても、 その多くが“卑劣な行為”であると言っても差し支えないでしょう。 しかし、“犯罪行為”であるという点においては、ハッキリそうだとは言えません。 なぜならば、現在日本には盗聴や盗撮を直接取り締まる法律は無いからです。
とは言うものの、実際に盗聴、盗撮行為による逮捕者が出ていることを 新聞記事やテレビニュース等でご覧になっている方もいらっしゃるでしょう。
では、そういったケースではどのような罪が適用されるのでしょうか。

ここでは盗聴、盗撮行為と法律との関係についてご説明します。

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盗聴と法律の関係

盗聴行為を取り締まる法律は存在しません。 つまり、「盗聴器を売買する、盗聴器を設置する、 盗聴器を使用して実際に他人のプライベートを盗聴する」 といった行為は“違法ではない”ということです。
したがって、盗聴行為と関連して処罰される者は、 「盗聴した罪」ではなく、他の法律によることとなります。
実例では以下のような罪が適用されています。

盗聴器を設置するために他人の住居等に侵入した場合・・・建造物侵入罪
盗聴器を設置するために屋内にあるもの加工したり、 壁や天井に穴を開けるなどした場合・・・器物損壊罪
電話回線途中に盗聴器を設置した場合・・・電気通信事業法違反、有線電気通信法違反
電源コンセントや電気配線に関わる作業をした場合・・・電気工事士法違反
無線盗聴によって得た個人情報を他人に漏らした場合・・・電波法違反

なお、「盗聴法」と呼ばれる法律 (『通信傍受に関する法律』:2000年8月15日施行)がありますが、 これは組織的な犯罪を予防する等の理由から、 警察などの機関が電話やコンピューター通信を傍受することを認める法律です。 盗聴行為を罰する法律ではありません。

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盗撮と法律の関係

近年明らかに盗撮被害は増加傾向にありますが、 やはり盗聴と同様に、直接それを取り締まる法律はありません。 したがって、テレビや新聞のニュースを騒がせる「盗撮で逮捕」といった事件では、 以下のような罪が適用されています。

女性のスカートの中や入浴中の映像などを盗撮した場合や、 個人の住居内の映像を離れた場所から撮影した場合など ・・・各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反
盗聴器を設置する場合と同様に・・・建造物侵入罪、器物損壊罪など
性的な盗撮画像を販売した場合・・・わいせつ図画販売罪、名誉棄損罪など

被害者に一生消えないような精神的苦痛や社会的被害を与えることもある盗撮行為ですが、 被害の重大さとは釣り合わず、その罰は思いのほか軽いものとなっています。 罰金刑で済んでしまうこともめずらしくなく、 とても被害者側の心情を酌むものだとは言えないのが現状です。
しかし、その現状を打破するべく、現在自民党議員が中心となり、 性的な盗撮行為を直接取り締まることを目的とした 「盗撮防止法」の立法が検討されています。
これが成立すれば、盗撮行為自体を規制し、 違反者には厳罰を与える事ができるようになります。
また同法には、公衆浴場などの施設の管理者に盗撮防止の努力義務を設ける ことなども含まれる予定です。

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現状では盗聴、盗撮行為を直接取り締まる法律がないことはおわかりいただけだと思います。 しかし、たとえ他の法律によるものであっても、 盗聴、盗撮という卑劣な行為をしたものには、きっちりと罰が与えられるべきでしょう。 たとえそれが明らかに軽すぎるものだとしてもです。
盗聴者、盗撮者を放っておくことは、その後の更なる被害の拡大につながります。
もしも実際に盗聴、盗撮の被害を受けた方がいらっしゃった場合は、 決して泣き寝入りなどせず、まずは私共のような調査業者にご相談いただけたらと思います。 もちろん、警察や弁護士に直接ご相談なさるのもよいでしょう。
そういったことが、盗聴、盗撮という卑劣な行為の減少に貢献することにもなるのです。

なお、弊社におきましても、盗聴、盗撮調査中に機器が発見された場合など、 その後の法的な対策について充分にご協力させていただきます。 また、弊社の調査以外でもお客様ご自身で機器を発見された場合や、 日常生活の中で盗撮被害などに遭われた場合にも、ぜひ弊社の無料相談をご利用ください。



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